第1章 総 則
組合の名称
第1条
この組合は、福岡都市圏広域行政事業組合(以下「組合」という。)という。
組合を組織する市町
第2条
組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市
組合の共同処理する事務
第3条
組合は、次の表の右欄に掲げる市町に係るそれぞれ同表の左欄に掲げる事務を共同処理する。
| 共同処理する事務 |
市 町 |
| 1) 福岡都市圏広域行政計画に基づく共同事業に関する事務 |
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市 |
| 2) モーターボート競走(以下「競走」という。)に関する事務 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市 |
組合の事務所の位置
第4条
組合の事務所は、福岡市に置く。
第2章 組合の議会
組合の議会の組織及び選挙の方法
第5条
- 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とする。
- 2 組合議員は、関係市町の長(組合の管理者又は副管理者の属する市町にあっては、当該市町の長が指名する当該市町の副市町長)をもって充てる。
議長及び副議長
第6条
組合議会の議長及び副議長は組合議員の互選により選出する。
特別議決
第7条
組合議会の議決すべき事件のうち関係市町の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
管理者、副管理者及び会計管理者
第8条
- 組合に、管理者及び副管理者各1人を置く。
- 2 組合に、会計管理者1人を置く。
- 3 管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから互選する。
- 4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命じる。
- 5 管理者及び副管理者の任期は、4年とする。ただし、管理者又は副管理者が関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。
管理者等の職務
第9条
- 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
- 2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは管理者の職務を代理する。
- 3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
職員
第10条
- 組合に必要な職員を置く。
- 2 前項の職員は、管理者が任免する。
組合の監査委員
第11条
- 組合に監査委員2人を置く。
- 2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務 管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人、組合議員のうちから1人を選任する。
- 3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
組合の経費の支弁の方法
第12条
組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
- (1)組合の事業による収入
- (2)関係市町の負担金
- (3)その他の収入
関係市町の負担金の分賦
第13条
関係市町の負担金の分賦については、組合の条例で定める。
収益金の配分
第14条
毎年度配分すべき競走の開催に係る収益金の額(以下「収益金」という。)は、当該年度における第1号の額から、当該年度における第2号から第4号までの額を差し引いた額とする。
- (1) 第3条の表2の項に掲げる共同処理する事務に係る歳入の額
- (2) 競走の開催に要する経費及び競走の公正かつ円滑な執行に要する経費の額
- (3) 組合及び組合議会の運営に要する経費(第3条の表2の項に掲げる市町が負担したものに限る。)の額
- (4) 第3条の表1の項に掲げる共同処理する事務に要する経費(同表2の項に掲げる市町が負担したものに限る。)の額(当該事務に充てることを目的とした積立金等の額を含む。)
2 第3条の表2の項に掲げる市町への毎年度の配分額は、当該年度の収益金を次の割合により配分した額とする。
均等割 2分の1
人口割 2分の1
3 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査に基づく人口による。