福岡都市圏広域行政事業組合 概要

1.福岡都市圏広域行政事業組合とは

福岡都市圏広域行政計画に基づき、福岡都市圏17市町の全部又は福岡市を含むその一部が共同して実施することとした事業の、企画及び運営に関する事務を共同処理し、福岡都市圏内の市町の振興に寄与することを目的として設立された、地方自治法上の一部事務組合です。(特別地方公共団体、地方自治法第284条 第2項)

2.構成市町

福岡都市圏17市町(福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市)

3.設立

平成5年4月28日設立

4.組織体系

執行機関 管理者 福岡市長
副管理者 篠栗町長
会計管理者 福岡市会計管理者
事務局
議会 議長 春日市長
副議長 志免町長
議員 首長等
監査委員 糸島市長 宗像市副市長
運営会議 福岡都市圏広域行政推進協議会の幹事で構成
(組合の運営に関する重要な事項で事前協議を要する事項等を協議)

流域連携基金事業の組織体系

流域連携基金運営委員会 各地域の代表者及び関係機関で構成
(基金で実施する事項に関し、事業の選定及び事業の内容、計画等を審議する)
流域連携基金審議会 学識経験者等で構成
(基金で実施する事項に関し、透明性及び公平性を図るため、運営委員会で審議した事項に関し審査を行う)

5事業

福岡都市圏流域連携基金事業の運営

平成17年度より、福岡都市圏の共同事業として、福岡都市圏共通の水源地域及びその流域(有明海を含む)との交流推進事業・地域振興支援事業、森林保全支援事業、環境対策支援事業等を行っています。

福岡都市圏競艇事業の運営

平成21年度より、福岡都市圏競艇等事業組合が実施していた福岡都市圏競艇事業の運営を行っています。(福岡都市圏広域行政計画に基づき実施される共同事業の財源確保のため、福岡市を除く福岡都市圏16市町が共同で競艇を開催するにあたり、平成元年8月8日に設立された福岡都市圏競艇等事業組合は、平成21年3月31日で福岡都市圏広域行政事業組合との統合により解散しました。)

福岡都市圏共同事業に対する助成

  • 福岡市立こども病院補助金
  • アジア太平洋こども会議補助金
  • 障がい者ボウリング大会福岡負担金
  • 福岡フィルムコミッション負担金など

「福岡都市圏ホームページ」(このホームページ)の管理運営

福岡都市圏とは
福岡都市圏
広域行政推進協議会
福岡都市圏広域行政事業組合