福岡都市圏広域行政推進協議会 規約

福岡都市圏広域行政推進協議会 規約(昭和53年1月11日)

【改正】

昭和56年4月1日施行 昭和57年4月1日施行 平成4年10月1日施行 平成9年10月1日施行 平成15年4月1日施行 平成17年1月24日施行 平成17年3月28日施行 平成19年4月1日施行 平成22年1月1日施行 平成30年10月1日施行

第1章 総則

協議会の目的

第1条

この協議会(以下「協議会」という。)は、福岡都市圏域(以下「圏域」という。) における広域行政の推進を図るため、広域行政計画の策定及び当該計画に係る事務事業の連絡調整を行うことを目的とする。

協議会の名称

第2条

協議会は、福岡都市圏広域行政推進協議会という。

協議会を設ける市町

第3条

協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市

協議会の担任する事務

第4条

協議会は、次の各号に掲げる事務を担任する。

  1. 圏域の広域行政計画の策定に関すること。
  2. 圏域の広域行政計画に係る事務事業の連絡調整に関すること。
  3. 前2号に掲げる事項に係る意見の表明及び関係機関への要望に関すること。

協議会の事務所

第5条

協議会の事務所は、福岡市中央区天神1丁目福岡市役所内に置く。

第2章 協議会の組織

組織

第6条

協議会は、会長及び委員17人をもってこれを組織する。

会長

第7条

  1. 会長は、関係市町の長が協議して定めた市町長をもってこれに充てる。
  2. 会長の任期は、会長である者の市長又は町長としての任期による。ただし、会長が当該市長又は町長でなくなった時は、会長の職を失うものとする。
  3. 会長は、非常勤とする。

委員

第8条

  1. 委員は、関係市町の長(会長である市長又は町長の属する市町にあっては当該市町の副市長又は副町長)をもってこれに充てる。
  2. 委員の任期は、委員である者の市長、町長又は副市長若しくは副町長としての任期による。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
  3. 委員は、非常勤とする。

副会長

第9条

  1. 会長を補佐するため、副会長2人を置く。
  2. 副会長は、委員のうちから会長が選任する。
  3. 副会長の任期は、委員としての任期による。

会長の職務代理

第10条

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が会長の職務を代理する。

職員

第11条

  1. 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町の長が協議によりこれを定める。
  2. 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町の職員のうちから選任するものとする。

事務処理のための組織

第12条

  1. 協議会に事務局を置く。
  2. 会長は、事務局に事務局長その他の職員を置く。

職員の職務

第13条

  1. 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
  2. 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、協議会の事務に従事する。

第3章 協議会の会議

協議会の会議

第14条

協議会の会議(以下「会議」という。)は、協議会に担任する事務に係る基本的な事項を決定する。

会議の招集

第15条

  1. 会議は、会長がこれを招集する。
  2. 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議に付議すべき事件、招集の場所及び日時を委員に通知しなければならない。

会議の運営

第16条

  1. 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
  2. 会長は、会議の議長となる。
  3. 前2項に定めるものを除くほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

幹事会

第17条

  1. 会議に付議すべき事件をあらかじめ審議するため、協議会に幹事会を置く。
  2. 幹事会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
    福岡市の委員
    筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の委員のうちから互選された3人の委員
    古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町及び粕屋町の委員のうちから互選された2人の委員
    宗像市及び福津市の委員のうちから互選された1人の委員
    糸島市の委員
  3. 幹事会に幹事長を置き、会長が幹事会に諮ってこれを指名する。
  4. 幹事会は、幹事長がこれを招集する。

第4章 協議会の財務

経費支弁の方法

第18条

  1. 協議会の事務に要する費用は、負担金、補助金その他の収入をもってこれに充てる。
  2. 前項の負担金は、関係市町が負担するものとし、その負担額は、会議において決定する。

予算の調製等

第19条

協議会の歳入歳出予算は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

第20条

  1. 歳入歳出予算は、毎会計年度会長がこれを調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
  2. 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
  3. 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添付しなければならない。

予算の補正

第21条

会長は、協議会の既定予算の補正を必要と認めるときは、会議を経て、当該既定予算の補正を行うことができる。

出納

第22条

  1. 協議会の出納は、会長が行う。
  2. 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
  3. 協議会出納員は、会長の命を受け、協議会の出納その他の会計事務を掌る。

決算等

第23条

  1. 会長は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に協議会の決算を作成し、協議会が指名する委員の監査に付した後会議の認定を経なければならない。
  2. 前項の規定により決算の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添付しなければならない。

その他の財務に関する事項

第24条

  1. この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、福岡市の財務に関する手続きの例による。

第5章 補則

費用弁償等

第25条

  1. 職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
  2. 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、会長が定める。

協議会解散の場合の措置

第26条

協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

委任

第27条

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則(施行期日)

  1. この規約は、協議成立の日から施行する。
    (予算に関する経過措置)
  2. 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第20条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

附則

この規約は、宗像郡宗像町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。(昭和56年4月1日から施行)

附則

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

附則

この規約は、糸島郡前原町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。(平成4年10月1日から施行)

附則

この規約は、古賀町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。(平成9年10月1日から施行)

附則

この規約は、宗像市及び宗像郡玄海町を廃し、その区域をもって宗像市を置く処分の効力を生ずる日から施行する。(平成15年4月1日から施行)

附則

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

附則

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

附則

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

附則

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

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